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著作権について

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巷で「著作権」という言葉を耳にする機会が多いと思いますが、
皆さんは著作権の意味を知っていますか?
一言に著作権と言っても、様々な部類に分類されます。
この項目では、キャラクター制作に関する、
商標権を含む知識財産権と著作者の権利(著作権)について、
文化庁資料から抜粋し、分かりやすく図解で説明してみました。

知的財産権について

「知的財産権」とは、知的な創作活動によって何かを創り出した人に対して付与される、「他人に無断で利用されない」と言った権利です。

著作権について

著作権(コピーライト)とは、知的財産権の1つで、キャラクター等の作品を制作した人に対し、制作した時点で「自動的に付与する」権利です。
(無方式主義)素人やプロに関わらず、創作した誰もが持つ事の出来る権利です。

商標権について

商標権とは、産業財産権の1つで、事業者が自己の取り扱う商品・サービスを他社の商品・サービスと区別するために、その商品・サービスについて使用するマーク(標識)です。
商標権を取得する為には、所定の書類を準備し、特許庁にて申請する必要があります。
前出の著作権とは異なり、この特許庁で審査を通過し、認定が下りて初めて自分の権利となりますので、注意が必要です。
GSクラフトでは、この商標権の申請代行を行っておりますので、お気軽にご相談ください。

著作権譲渡の扱いについて

GSクラフトでは、制作いたしました著作権を一部譲渡させて頂きます。
キャラクター制作の取引完了後には、二次的著作物を創作する、キャラクターグッズの制作など、お好きなように使用していただく事は可能です。
但し、著作権法第20条に定める同一性保持権は適用内とさせていただき、制作したキャラクターに対し、無断で色の変更や、形状のバリエーションを増やしたりする行為はご遠慮いただいております。
変更等されたい場合は、必ずご相談をお願いしております。
詳しくはGSクラフトスタッフまでお問い合わせください。

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